浮気の消滅時効は3年と法律で規定されています。
民法709条の不法行為に基づく民事の損害賠償請求権の時効については、同724条に規定があります。
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2011年10月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:慰謝料請求の時効
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浮気によって受けた精神的苦痛について損害賠償を請求する。これが浮気を原因とする慰謝料請求の内容です。これは浮気調査の目的のひとつとなるケースも多いものです。しかし、慰謝料を浮気相手に請求できることを知らない方が多いのです。多すぎでビックリするぐらいなのです。慰謝料といえば離婚時に配偶者に請求するものという先入観があるようですね。実にもったいないことです。本当のことを知らないことは、得るべき財産を得られないことです。にっくき浮気相手にも慰謝料は請求できることをまずは知りましょう。そして、そのために必要なことをこのサイトや、このサイトがご紹介するほかのサイトで知っていただきたい。そして、旦那さんや奥さんの浮気で苦しんだ分を、せめて経済的な補償として埋めていただきたいと考えています。 なお、当サイトでは浮気の悩みの相談に乗ってくださるカウンセリングを行っている法人、個人様や浮気調査を行っている調査会社様などの広告を募集しております。お問合せフォームからご連絡を頂戴できれば幸いです、よろしくお願いいたします。
浮気はともに協力し、扶助する夫婦の義務に反する不法行為です。民法はそれを行ったものに損害賠償をする責任があると規定します。慰謝料の請求、その要件とは?当サイトで学んでいただけたら幸いです。