浮気の時効
浮気の消滅時効は3年と法律で規定されています。
民法709条の不法行為に基づく民事の損害賠償請求権の時効については、同724条に規定があります。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
つまり浮気相手を特定し、不貞行為があったという事実を知ってから3年。または、不貞行為が始まったときから20年で時効となります。通常慰謝料を請求する場合は相手を特定していますので、時効は3年と認識しておいてよいでしょう。
繰り返しになりますが、期間の起算点は「浮気の事実を知った時」です。
浮気をしているのを発見した時から3年以内に請求しなければ慰謝料を請求することはできなくなってしまいます。期間を決められてしまうと焦るかもしれませんが、3年は決して短い時間ではありません。その間に請求すればよい事ですので、慌てる必要はありません。
慰謝料を請求できない?
浮気をされて、慰謝料を請求できないことなんてあるの?
その気持わかります。
しかし、夫婦関係が事実上破綻している場合には慰謝料の請求はできません。
夫婦の一方が浮気をする前から、性行為がなく関係が冷え切ってギクシャクしていたり、別居していたような場合には、浮気によって夫婦関係が壊されたとはみなされないのです。
浮気による慰謝料が発生するためには、うまくいっていた夫婦関係が浮気によって壊されたという事実が必要であることを覚えておきましょう。
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